4月30日は図書館記念日だそうだ。図書館法が制定された日。
第一条には、目的として「、国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」と書いてある。
第二条には図書館の定義が書いてある。
「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
第三条には図書館でやらねばならいことが書いてありその中に収集対象がある。
郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意・・・と書いてあるので
書籍以外にもいろんなものを集める義務があるようだ。
つまり文化的な資料はすべて収集し、学校以外の社団法人や、公的機関が運営するものを図書館というらしい。
きっと日本のさまざまな文化の守り手とすべく、甲府された法律のようだ。
図書館、ずっと長いこと行ってないが、一度試してみようか。
今日から仕事。GW後半に、チャレンジするか?
GWに、予定がないのが、ちょっと悲しい。

第一条には、目的として「、国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」と書いてある。
第二条には図書館の定義が書いてある。
「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
第三条には図書館でやらねばならいことが書いてありその中に収集対象がある。
郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意・・・と書いてあるので
書籍以外にもいろんなものを集める義務があるようだ。
つまり文化的な資料はすべて収集し、学校以外の社団法人や、公的機関が運営するものを図書館というらしい。
きっと日本のさまざまな文化の守り手とすべく、甲府された法律のようだ。
図書館、ずっと長いこと行ってないが、一度試してみようか。
今日から仕事。GW後半に、チャレンジするか?
GWに、予定がないのが、ちょっと悲しい。
